社会福祉法人に対する寄付金の税制上の優遇措置について  



社会福祉法人へのご寄付に対しては、確定申告の際に「寄付金控除」が適用されます。なお、2019年6月5日のご寄付より、社会福祉法人賛育会は、従来の「寄付金控除」(所得控除)に加え、「税額控除」も可能となりました。

寄付申し込み 社会福祉法人へのご寄付に際しましては、所轄官庁の指導により「寄付申込書」の提出が必要となります。「寄付申込書」をお送りいたしますので、お手数をおかけいたしますが必要事項をご記入の上、ファックス又はメールでご返送ください。クレジットの場合は、本サイトから申込内容を記入し、寄付をすることができます。

税制上の優遇措置について

1.個人のご寄付の場合
特定寄付をした個人は、確定申告によって次の限度内で所得税法上の寄付金控除(所得控除)又は税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方法を選択することができるようになります。「税額控除」を選択することにより、多くの個人のご支援者の皆さまに、より大きな金額の所得税の還付が受けられることとなります。


税額控除適用の税額の計算式

税額 =(所得×税率)−控除額((寄付金(総所得の40%を限度)− 2千円)× 40% )
※所得税額の25%を限度


所得控除適用の税額の計算式

税額 =( 所得 − (寄付金(総所得の40%を限度)− 2千円 ))× 税率


・詳しくは所轄税務署や国税庁のホームページ等にてご確認ください。

★住民税(地方税)について
東京都の条例により寄付金控除指定団体に指定されています。東京都にお住まいの方には、確定申告の際に「寄付金控除」が認められます。


都道府県民税等の控除額の計算式

都民税の控除額 =(寄付額(総所得の30%を限度)− 2千円)× 4%
区民税の控除額 =(寄付額(総所得の30%を限度)− 2千円)× 6%


2.法人のご寄付の場合
寄付をしていただいた法人は、確定申告により次の範囲内で法人税法上の損金算入が可能です。


法人税の控除額の計算式

社会福祉法人等に対する特増寄付金の損金算入限度額(法人税法第3 7条第4項該当)

損金算入限度額(特定公益増進法人の場合)=
 (( 資本金×当期の月数 / 12 × 0.375% + 所得金額 × 6.25% )× 1/2 )


仮に資本金3 , 000万円、法人所得2 , 000万円の法人が社会福祉法人に寄付を行う場合の損金算入限度額は、一般寄付金の損金算入限度額143 , 750 円、別枠である特増寄付金損金算入限度額681 , 250円となります。なお、一般寄付金損金の枠の残りがあればこれを特増寄付金損金算入限度額に加えることができます。なお、法人におかれては、損金算入に必要な損金経理をお願いします。


3.相続や遺贈によるご寄付
ご遺族の方が相続や遺贈によって取得された財産をご寄付いただいた場合、そのご寄付いただいた財産については税制上の優遇措置が適用されるため、相続税の対象となりません(租税特別措置法第70条)。優遇措置を受けるためには、相続税の申告書提出期限内(相続税法第27条)にご寄付いただくことが必要となりますのでご注意ください。
※ 相続財産には、相続や遺贈で取得されたとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。詳細については、社会福祉法人賛育会法人本部かお近くの税務署等にお問い合わせください。

税制優遇措置を受けるための手続き

所轄税務署で確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。
(通常の確定申告時期:毎年2月16日〜3月15日)
次の書類を添付してください。
・社会福祉法人賛育会が発行した寄付金の領収書
・税額控除に係る証明書の写し(税額控除制度を選択した場合のみ必要となります。寄付の領収書に添付されています。)
※寄付金控除制度等の詳細については、お近くの税務署等にお問い合わせください。


★クレジット寄付の場合の領収書の発行
クレジットの場合は、当法人に決済の2か月後の入金となりますので、寄付をされてから2か月後の月末に領収書を発行いたします。
*年末年始は以下の取り扱いになります。
10月15日までにクレジットでお申し込みいただいた分は、本年12月付けの領収書を発行いたします。
10月16日以降にクレジットでお申し込みいただいた分は、翌年1月付け以降の領収書の発行となります。

お問い合わせ

賛育会後援会事務局(賛育会法人事務局内)
〒130-0012 東京都墨田区太平3-17-8
TEL:03-3622-7614 お問い合わせフォーム