賛育会後援会のご紹介
社会の人びとに寄り添い、真摯にお支えすることに努力を続けている社会福祉法人賛育会が、ますます人びとから喜んでいただける事業、活動を展開していけるように応援している団体です。特に、賛育会が行っている地域活動・社会貢献活動の分野においては、制度や法律が事業者に求める事柄を越えて、人々の笑顔を願って自主的に展開している取り組みであることが多く、多くの人たちからの賛同と支援を必要としています。賛育会後援会は、良き応援団として賛育会をサポートしていきます。
賛育会後援会規約
(名称)
第一条本会の名称は賛育会後援会(以下本会という)という。
(目的)
第二条本会は、キリスト教の精神にもとづき、隣人愛の実践の場として設立された社会福祉法人賛育会(以下賛育会という)の趣旨に賛同し、同会が行なう事業や活動を支援することにより、社会福祉事業のより一層の進展をはかることを目的とする。
(事業)
第三条前条の目的を達成するため、次の事業や活動を行なう。
一、募金、寄付金品の募集活動への支援、協力
二、チャリティイベント等の実施
三、その他必要な事業や活動
(事業所)
第四条本会の事務所を、賛育会法人事務局に置く。
(東京都墨田区太平3丁目17番8号)
(会員)
第五条本会の目的に賛同する者は誰でも会員になることができる。
2.会員は別に定める賛育会後援のための「年度会費」を賛育会に直接納入する。
(役員)
第六条本会に次の役員をおく。
会長 一名 副会長 若干名
理事 若干名 監事 二名
2.会長は社会福祉法人賛育会理事長が委嘱し、その他の役員は会長が委嘱する。
3.会長は後援会の会務を総括し、副会長は会長を補佐する。
4.役員は役員会を組織して、事業推進のための必要な協議を行う。会長、副会長は役員会の議長、副議長となる。
(役員会)
第七条会長は役員会を招集し、以下の事項を決定する。
一、事業計画並びに事業報告の決議
二、その他事業や活動推進に必要な事項
2.役員会の決定事項は、機関紙「さんいく」に掲載し公表する。
(名誉会長)
第八条本会会長として多年に亘って奉仕し、功労顕著な方を名誉会長として推挙することができる。名誉会長は、社会福祉法人賛育会理事長が役員の同意を得て推薦することができる。
(職員)
第九条本会の日常業務を処理するため、賛育会は事務担当者をおく。
2.事務担当者は会長の命に従い、日常業務を処理する。
(経費及び事業年度)
第一〇条本会の必要な経費は法人事務局から支弁する。
2.本会の事業年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日を以って終わる。
(附則)
第一一条この規定に定めない事項その他必要な事項は、役員会の議を経て会長が決定する。
2.この規約は、一九八四年七月一二日より施行する。
一九八四年五月十九日 一部改正
一九八五年七月十八日 一部改正
一九九二年一〇月三日 一部改正
一九九八年六月三日 一部改正